民事信託・家族信託|吹田市・摂津市の司法書士

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民事信託

民事信託とは、委託者が信頼できる第三者(受託者)に自分の財産を託し、
自分や自分以外の親族等(受益者)のために財産の管理や処分をしてもらうことです。
財産管理の一つです。

委託者 自分の財産(信託財産)の管理・処分権限を受託者に託す。
受託者 委託者から託された財産を管理する。
受益者 信託財産からの利益を受け取る人。

民事信託

例えば、子供がいない夫婦。
夫は、自分の死後妻に財産は相続されるが、妻の死後、その財産を妻の親族ではなく、
自分の親族に相続させたい。
夫(委託者)は自分の財産を自分の甥(受託者)に管理してもらい、
妻の死後は、財産を甥に相続させるようにできます。

遺言書や成年後見制度ではできない財産処分や管理ができます。
お客様の将来の財産管理のご意向を聞きながら最適な計画作成をお手伝いいたします。

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