相続登記|吹田市・摂津市の司法書士

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相続登記

相続登記の義務化相続登記の義務化

親族がお亡くなりになられたら

様々な手続きの中に土地建物、車、預貯金、株式などの財産の名義変更があります。
お亡くなりになられた方の名義を相続人の名義に変更します。
土地建物の名義変更は義務ではありませんので、いつまでにしなければいけないという期限はありませんし、
罰則もありません。

そのまま相続登記を放置することのデメリット

将来不動産を売ったり、お金を借りて担保に入れようとする時、
必ず現在の所有者に名義変更しなければいけません。
もしその時に相続人の中にお亡くなりになられた方がいると、
さらにその方の相続人をさがさなければいけなくなり、結局費用と時間が余分にかかってきます。
たまに何十年にもわたって登記を放置したことにより相続人が増えすぎて、遺産分割協議が進まなくなり、
名義変更を断念せざるを得ない状況になっているケースも見受けられます。
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。

そうならないためにも、放置せず名義変更登記をされることをお勧めいたします。

相続による不動産名義変更手続きの流れ

事務所に来られる時に持参していただきたい書類

土地建物の権利証
納税通知書

費用

8万円(税別)~+実費(登録免許税、郵送費等)

・戸籍等の書類がすべて揃っている場合
 6万円(税別)~+実費(登録免許税、郵送費等)

その他の遺産の名義変更等
(有価証券や銀行預貯金の名義変更、保険金の請求など)
当事務所にご依頼されますと、煩雑な手続きを代行いたします。
1件6万円~

遺産整理業務

その他の遺産の名義変更等(有価証券や銀行預貯金の名義変更、保険金の請求など)
不動産の名義変更の他にも、様々な名義変更手続きがあります。煩雑な名義変更手続き代行いたします。

当事務所では、お客様1人1人を大切にじっくりお話をお聞きし、必要な手続きをお手伝いさせていただきます。
お一人で、悩まずに是非ご連絡下さい。
電話・相談してよかったと思っていただけるよう、全力で対応させていただきます。

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