遺言書作成|吹田市・摂津市の司法書士

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遺言書作成

~「争」続が起こる前に~

遺産を巡って相続人間で揉めてしまう、いわゆる「争」続の案件が年々が増えつづけています。
「争」続を未然に防ぐ方法の一つとして遺言書の作成が挙げられます。
「私はお金がないから大丈夫」「子供たちは仲が良いから大丈夫」と思っておられる方がいらっしゃいますが、
以下のデータから、財産が少なくても、兄弟の人数が少なくても遺言書作成のメリットがあると思います。


遺産分割事件の遺産価格別内訳


遺産分割事件の当事者人数別内訳


以下の様なケースでは、特に遺言書作成をお勧めしています。

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類があり、主なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、ご自身で遺言書を作成しご自身で決めた所に保管します。

自筆証書遺言 公正証書遺言



・簡単に作成できる
・他人に遺言の内容が知られない
・内容の変更が容易
・改ざん、紛失の恐れがない
・検認手続が不要
・内容が無効になる可能性が低い




・改ざん、紛失の恐れがある ※1
・検認手続が必要
・内容が無効になる可能性がある
・作成に費用がかかる
・遺言の内容が公証人や承認に知られてしまう ※2

※1 令和2年7月10日より法務局にて、遺言書の保管制度が始まることにより、これらの恐れがなくなります。
※2 公証人及び証人は、秘密保持義務があります。

司法書士がお手伝いできるのは、主に公正証書遺言です。
法律の専門家である司法書士が遺言者の遺志を十分に聞き取り、法的・方式に間違いのない内容の遺言書を
作成いたします。公証人とのやりとりも、司法書士がすべて行います。
お体が不自由で文字が書けない方や、入院されている方、施設に入所している方でも作成できます。
費用は他の種類の遺言書作成よりもかかりますが、より安全、安心にご自身の遺志を遺すことができます。
当事務所では、遺言者に時間をかけてしっかりと遺志を聞き取り、法律的なアドバイスをささせていただき、
遺言者の満足がいく遺言書作成をお手伝いいたします。

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